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賃貸住宅紛争防止条例による
契約時の説明内容が決まりました。

2004年10月1日より実施
 賃貸住宅紛争防止条例(「東京における住宅の賃貸借に係わる紛争の防止に関する条例」)は、住宅を借りようとする人に対して、契約時点での的確な説明を行うことを宅地建物取引業者に義務づけた、全国初の条例です。
 この度、説明内容を具体的に示した「説明を適正に行うために必要な事項」を決定しました。また、併せて実際に交付して説明する書面のモデルとなる説明書も作成しました。10月1日以降に宅地建物取引業者の仲介や代理で、都内にある居住用の賃貸住宅を新規に借りようとする場合には、条例に基づく説明が行われます。
 説明は、契約に先立ち、退去時の原状回復・入居中の修繕に関しての貸主・借主双方の費用負担の原則と、実際の契約の中で貸主の負担となる具体的内容を明らかにするものです。
 具体的な内容は次のとおりです。
■退去時における住宅の損耗等の復旧について(原状回復)
1費用負担の一般原則について
(1) 経年変化及び通常の使用による住宅の損耗の復旧は、賃貸人の費用負担で行い、賃借人はその費用を負担しないとされています。
(例)日照などの自然現象によるクロスの変色など。
(2) 賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等があれば、賃借人はその復旧費用を負担するとされています。
(例)引越作業で生じたひっかききずなど
2例外としての特約について
 賃貸人と賃借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧について、前記1の一般原則とは異なる特約を定めることができるとされています。ただし、特約はすべて認められるわけではなく、内容によっては無効とされることがあります。
■住宅の使用及び収益に必要な修繕について(入居中の修繕)
1費用負担の一般原則について
(1) 住宅の使用及び収益に必要な修繕は、賃借人の費用負担で行うとされています。
(例)風呂釜の経年的な故障など
(2) 入居期間中、賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由により、修繕の必要が生じた場合は、賃借人がその費用を負担するとされています。
(例)子供が誤って割った窓ガラスなど
2例外としての特約について
 前記1の一般原則にかかわらず、賃貸人と賃借人の合意により、入居期間中の小規模な修繕は、賃貸人の修繕義務を免除するとともに、賃借人が自らの費用負担で行うことができる旨の特約を定めることができるとされています。
■当該契約における賃借人の負担内容について(場合に応じて説明)
1特約がなく、一般原則どおりである場合
 一般原則に基づく費用のみ負担すること。
2特約がある場合
 一般原則に基づく費用のほか、当該特約により負担することになる具体的な内容。
■賃借人の入居期間中の、設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者について
共用部分、専用部分の各設備等の修繕及び維持管理等の連絡先(氏名・住所)
 契約時には、条例に基づくこの説明を聞き、費用負担の原則の考え方と、実際の契約の費用負担の内容とを比較し、その相違の有無や内容を十分に理解したうえで、契約することが大切です。

お問い合せ:都市整備局不動産業課 電話03-5320-4954

広報『東京』第705号より


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